島田交響吹奏楽団 規約

 

第1条(名称及び事務局)

本楽団は、島田交響吹奏楽団(以下本楽団)と称し、英名を「SHIMADA SYMPHONIC BAND」という。

2.本楽団の事務局を、島田市中溝*番地 南條隆彦宅に置く。

 

第2条(組織)

本楽団は、島田市内及びその近郊に居住又は勤務し吹奏楽を愛好する者、及びこれを応援する賛助会員をもって構成する。

 

第3条(目的)

本楽団は吹奏楽における音楽活動を通じて、各人の音楽的人間的資質の向上及び団員相互の親睦をはかり、もって地域社会の音楽文化の向上に寄与することを目的とする。

 

第4条(活動)

本楽団は、上記の目的を達成するため次の活動を行う。

(1) 練習(週1~2回)

(2) 定期演奏会(年1回)

(3) 他団体との連携及び協力

(4) レクリエーション

(5) その他目的達成に必要な活動

 

第5条(役員)

本楽団に次の役員を置く。

(1) 代       表 ・ 1名

(2) 副   代   表 ・ 若干名

(3) 事  務  局  長 ・ 1名

(4) 会       計 ・ 1名

(5) パートリーダー ・  8名

(6) コンサートマスター ・ 1名

(7) 監       査 ・ 2名

(8) 顧       問 ・ 若干名

 

第6条(役員の職務)

役員は次の職務を分掌する。

(1) 代表は本楽団を代表し、運営を総理する。

(2) 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。

(3) 事務局長は事務局を統括し、事務を執行する。

(4) 会計は本楽団の収支会計を執行する。

(5) パートリーダーは、本楽団を構成する各パートを統括して演奏面の指導にあたり、かつ、本楽団の運営にあたる。

(6) コンサートマスターは、演奏者を代表して練習及び演奏会においてパートリーダー及びすべての演奏にかかわる団員を統括し又は指示して指揮者との連携にあたり、指揮者及び副指揮者の不在のときは演奏上及び音楽上の指導にあたる。

(7) 監査は年1回財務及び備品について監査を行い、総会において報告しなければならない。

(8) 顧問は、楽団の活動について助言及び提案を行う。

 

第7条(役員の選出)

代表、副代表、事務局長、会計及び監査は、総会において団員の互選により選出する。

2.代表、副代表、事務局長、会計及び監査の選出は選挙によるものとする。ただし、立候補した者の数が定員を越えない場合には、投票を省略することができる。

3.パートリーダーは、次に定める区分により各パート1名ずつ選出し、総会において決定する。任期満了前に退任したパートリーダーの補欠は、役員会にて選考し決定する。

(1) フルート・オーボエ

(2) クラリネット

(3) サクソフォーン(ファゴットを含む)

(4) トランペット(コルネットを含む)

(5) ホルン

(6) トロンボーン

(7) チューバ・ユーフオニアム(弦ベースを含む)

(8) パーカッション

4.コンサートマスターは、パートリーダーの互選により1名選出し、総会において決定する。

5.顧問は代表(旧団長)、事務局長及び指揮者の経験者で、現にその職にない者の内から役員会議が推薦し、総会で決定する。顧問の任期は特に定めない。

6.顧問を除く役員の任期は2年とするが、再選を妨げない。任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

第8条(指揮者)

本楽団は指揮者と副指揮者を置く。

2.指揮者及び副指揮者は役員会において選考し、総会において委任状を含む出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。

3.指揮者は指揮者と副指揮者とし、任期は特に定めない。

4.指揮者及び副指揮者は音楽表現及び楽曲解析等演奏に関する一切の事柄について権限と責任を持つ。

5.副指揮者は指揮者を補佐し、指揮者に事故あるときはその職務を代行する。

6.指揮者及び副指揮者が特にその必要あると認めたときは講師を招へいすることができる。

7.指揮者及び副指揮者は自らその職を辞したとき、又は総会において3分の2以上の賛成による解任決議があったとき、若しくは信任決議が3分の2以上の反対で否決されたときその職務を解く。

8.本楽団に名誉指揮者を置く事ができる。

9.名誉指揮者は役員会が推薦し、総会で決定する。名誉指揮者の任期は特に定めない。

 

第9条(機関)

本楽団に次の機関を置く。

(1) 総会

(2) 役員会

(3) 事務局

(4) その他運営及び演奏活動に必要な委員会

 

第10条(総会)

総会は本楽団の最高決定機関であり、全団員をもって構成する。

2.代表は年1回総会を招集し、活動報告及び活動方針案を提出し、総会の承認を得なければならない。

3.総会に出席した団員は指揮者及び役員の罷免を発議できる。

4.総会開催日及び討議事項は、定例総会においては7日前、臨時総会においては3日前までに告示する。

5.総会は全登録団員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決に必要な数はこの規約に特に定めのない限り過半数とする。

6.代表は自ら必要と認めたとき又は団員の3分の1以上の要請があったとき若しくは役員会において決定したときは臨時に総会を召集しなければならない。

 

第11条(役員会)

役員会は、代表、副代表、事務局長、会計、コンサートマスターおよびパートリーダーにより構成する。

2.役員会議は総会の決定に基づき次の事項について協議し決定する。

(1) 本楽団の運営に関する事項

(2) 指揮者の選考に関する事項

(3) 団員の入退団及び除名に関する事項

(4) 演奏会等事業の企画及び選曲に関する事項

(5) 練習計画、練習方法及び内容の検討に関する事項

(6) 楽曲の解析等音楽に関する事項

(7) その他活動に必要な事項

3.役員会議は必要に応じて代表が召集する。

4.代表は指揮者及び団員を役員会に出席させることが出来る。

 

第12条(事務局)

本楽団の運営のための事務局を置く。

2.事務局長は役員会議の決定に基づき、遅滞なく事務を執行しなければならない。

3.事務局の職務の円滑な執行のため、次のように職務を分掌する。

(1) 団員管理

(2) 譜面管理

(3) 楽器管理

(4) 衣装管理

(5) 渉外

(6) 企画

(7) 広報

(8) 書記

4.各係の責任者は事務局長が指名し、総会の承認を得て決定する。

 

第13条(その他の委員会)

代表及び指揮者は本楽団の運営及び演奏活動上において、本楽団の目的達成に必要と認められるときは、委員会を組織することができる。

2.委員会の構成は役員会議において決定し、委員の互選により委員長を選出する。

3.委員会の運営は委員長が決定する。

4.委員長は委員会の活動について役員会議に報告しなければならない。

 

第14条(会計)

本楽団の収入は団費、演奏会収入及びその他寄付金等をもってあてる。

2.本楽団の会計年度を4月1日から翌年3月31日とする。

3.本楽団の運営に必要な支出入はすべて会計が行う。

4.会計は定例総会に決算報告及び予算案を提出し、総会の承認を得なければならない。

5.役員会議が必要と認めたときは、臨時金を徴収することがある。

 

第15条(特別会計)

本楽団に楽器の購入、特別な活動に必要な支出及びその他財政の健全な運営のために特別会計を設ける。

2.特別会計は事務局長が管理する。

3.特別会計の原資に定期演奏会収入及びその他の寄付金等をあてる。

4.特別会計から支出しようとするとき、事務局長は役員会の承認を得なければならない。

5.事務局長は定例総会において特別会計の会計報告を行わなくてはならない。

 

第16条(団費)

本楽団の団費を次のとおり定める。

(1) 正団員

①社会人              2,500円(月額)

②大学生(専門学校等を含む)    1,500円(月額)

③高校生              1,000円(月額)

(2) 準団員                2,000円(年額)

(3) 研究生                 500円(月額)

2.団員は毎月、会計の指定した期日までに団費を納入しなければならない。

3.役員会議が必要と認めたときは団費を減免することができる。

4.納入された団費はいかなる理由があっても返還しない。

 

第17条(団費滞納に関する規定)

会計は、団費の滞納者に対し、次の処置を行う。

(1) 正当な理由なく3か月以上団費を滞納した者に対し、支払の請求書を発行する。

(2) 請求を受けた者がその後1か月以内に団費の支払がない場合には、この者の除名について役員会に提案することができる。

 

第18条(団員)

本楽団の団員の構成を次に定める。

(1) 正団員

(2) 準団員

(3) 研究生

2.正団員は第19条に定める入団規定を満たす者で、本規約に定めるすべての権利を有し、すべての義務を負う。

3.準団員は正団員または研究生(以下、「正団員・研究生」という)であった者が、大学進学等の理由により本楽団の日常活動に参加できなくなった者のうち、帰郷時などに本楽団の活動に参加する者、及び休団期間3か月が経過した後も本楽団に在籍する者をいう。準団員が演奏会等に参加するときは、役員会の承認を得なければならない。

4.研究生は、初心者、満15歳以下の者、本規約第19条第1項に定めるオーディションに不合格の者のうち本楽団へ入団の意志がある者をいう。ただし、研究生が正団員となるためには、役員会の承認を必要とする。

 

第19条(入団)

本楽団に入団しようとする者は、別に定める入団届を代表に提出し、指揮者、コンサートマスター及び当該パートのパートリーダーの実施するオーディションに合格しなければならない。ただし、指揮者、コンサートマスター及びパートリーダーがオーディションの必要を認めない場合は、その限りではない。

2.オーディションに合格した者を役員会の承認をもって正団員とする。

3.未成年者は保護者の承諾書を代表に提出しなければならない。

4.中学校及び高等学校に在学する者は、学校長の承諾書を代表に提出しなければならない。

 

第20条(退団)

本楽団を退団しようとする者は、別に定める退団届けを代表に提出し、役員会の承認を得なければならない。

2.退団しようとする者が本楽団に債務等がある場合は、それを完済しなければならない。

 

第21条(休団)

本楽団を休団しようとする者は、別に定める休団届を代表に提出し、役員会の承認を得なければならない。

2.休団期間は3か月以内とする。

3.休団期間は団費の支払義務を免除する。ただし、該当期間の団費納入を済ましている場合、本項は適用されない。

4.休団期間が3か月を超えても正団員・研究生としての活動に復帰できないが引き続いて本楽団に在籍する場合は、団員種別を準団員に切り替える。

 

第22条(除名)

本楽団の活動に長期にわたって不参加の場合、又は本楽団の名誉を著しく傷つけた場合、又は本規約第24条に掲げる義務の履行を怠った場合、若しくは本規約第17条2項に該当した場合は、役員会の承認を得て、代表はその者を除名することができる。

2.除名を通告された者は、ただちにすべての債務等を完済しなければならない。

3.除名を通告された者は、役員会議に対して異議の申し立てをすることができる。

4.役員会議は決定した除名に対し異議申し立てがあったときは、ただちに審議を行わなくてはならない。

 

第23条(権利)

すべての団員は次に掲げる権利を有する。

(1) 練習及び演奏会など、本楽団のすべての活動に参加すること

(2) 本楽団の企画、運営及び音楽表現について自由に発言し、提案し及び行動すること

(3) 本規約第17条第2項及び第22条による除名に対し異議を申し立てること

(4) 指揮者及び役員の罷免を発議すること

 

第24条(義務)

すべての団員は次に掲げる義務を負う。

(1) 団費を遅滞なく納入すること

(2) 練習及び総会など、本楽団のすべての活動に無断で欠席及び遅刻することなく参加すること

(3) 常に音楽性及び演奏技術の向上に努めること

 

第25条(規約改正)

本規約を改正しようとするときは、総会において委任状提出者を含む出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 

附則

本規約は2008年4月27日より施行する。

本規約は2020年4月27日より施行する。

本規約は2023年5月1日より施行する。

島田交響吹奏楽団 準団員の扱いに関する規程(案)

 

第1条(趣旨)

この規程は、島田交響吹奏楽団規約(以下「規約」)という)第18条に定められた準団員の扱いに関する必要な事項を定める。

 

第2条(準団員継続意思の確認)

代表は、3月31日に本楽団に在籍する準団員について、4月1日以降も準団員として在籍するか、団員種別を切り替えるか、退団するかについて、本人の意思を確認しなくてはならない。

 

第3条(団費)

4月1日に準団員として在籍する団員は、会計の指定した期日までに規約第16条に定める準団員としての団費を納入しなければならない。

2.準団員が年度の中途で正団員または研究生(以下、「正団員・研究生」という)に切り替わる場合、正団員・研究生に切り替わった月から規約第16条に定める正団員・研究生としての団費を納入しなければならない。

3.正団員・研究生が年度の中途で準団員に切り替わる場合は、準団員に切り替わった日以降の会計が指定した期日までに規約第16条に定める準団員としての団費を納入しなければならない。

 

附則

本規程は、2023年5月1日より施行する。